○三宅村口座振替支払事務取扱要領
平成7年11月27日
1 通則
地方自治法施行令第165条の2に規定する口座振替の方法による支払いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。
2 振込先金融機関の範囲等
振込先金融機関は、地方自治法施行令第168条第1項、第3項又は第4項の規定に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に指定している金融機関とし、振込先預金口座の種目は、依頼人名義の普通預金口座又は当座預金口座とする。ただし、会計管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 支払金口座振替依頼書等
支払金口座振替依頼書、口座振替支払通知書、振込票及び口座振替通知書(以下「支払金口座振替依頼書等」という。)は複写式とする。
4 事務手続
(1) 債権者の申し出
口座振替の方法による支払についての債権者の申し出は、支払金口座振替依頼書等の該当欄に必要事項を記載させ、請求書に添えて提出させなければならない。
(2) 収支命令者の事務処理
収支命令者は、債権者から口座振替の方法による支払についての申し出をうけたときは、債権者の指定する振込先金融機関、金額、振込口座その他記載事項に誤りがないか確認しなければならない。
収支命令者は、口座振替の方法による支払の支払命令書を会計管理者に送付するときは、支払金口座振替依頼書等に支払命令書を添付しなければならない。
(3) 会計管理者の事務処理
会計管理者等は、口座振替の方法により支払いをするときは、口座振替通知書を債権者に送付し、口座振替支払通知書及び振込票に「口座振替」の表示をした支払い通知書を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。
(4) 指定金融機関の事務
指定金融機関は、会計管理者等から口座振替支払通知書及び振込票の送付を受けたときは、速やかに振込みを行わなければならない。
5 振込不能の場合の事務処理
(1) 口座振替不能通知
ア 指定金融機関は、振込み不能のものがあるときは、口座振替不能通知書(以下「不能通知書」という。)を作成し、会計管理者等に送付しなければならない。
イ 会計管理者は、不能通知書を受けたときは、収支命令者に通知しなければならない。
ウ 前記イによる不能通知書を受けた場合においても、会計管理者は不能通知の原因が単に記載上の不備等、その内容の同一性を損なわないと認めるときは、収支命令者への通知は行わず、指定金融機関に対し、口座振替支払通知書の訂正を、直ちに通知しなければならない。この場合において、事後速やかに標題の「不能通知書」を「再送通知書」に訂正して、記載内容に所要の訂正を加え、会計管理者等の印を所定の認印欄に押印したうえ、指定金融機関に返付しなければならない。
(2) 戻入その他
ア 収支命令者は、会計管理者等から不能通知書を受けたときは、再送の場合を除き、口座振替戻入通知書(以下「戻入通知書」という。)を作成し、会計管理者に送付するとともに、歳入徴収者に通知して、振込不能に係る返納金を受け入れる手続きをとらなければならない。
イ 収支命令者は、特に再送の振込みを適当と認めるものについては、口座振替再送通知書(以下「再送通知書」という。)を作成し、不能通知書の発行日から3日以内に、会計管理者に送付しなければならない。
ウ 会計管理者等は戻入通知書又は再送通知書を受けたときは、戻入通知書又は再送通知書を指定金融機関に交付するものとする。
エ 指定金融機関は、会計管理者等から戻入通知書又は再送通知書の送付を受けたときは、戻入又は再送の手続きをとるものとする。
6 口座振替支払を中止する場合の事務処理
(1) 口座振替中止の通知
ア 収支命令者は口座振替に係る支出命令書を発行した後、振込中止事由が発生した場合、会計管理者に協議し、その指示に基づき口座振替中止通知書(以下「中止通知書」という。)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
イ 会計管理者等は、中止通知書を受けたときは、即日指定金融機関に交付しなければならない。
ウ 指定金融機関は、会計管理者から中止通知書を受けたときは、振込先金融機関が債権者口座に入金済の場合を除き、振込中止の手続きをとり、振込資金を回収するとともに、その結果を会計管理者等に通知するものとする。この場合において、すでに入金済のため振込中止ができなかったものについては、「中止通知書」の文言を「中止不能通知書」に訂正して使用することとする。
エ 会計管理者等は、中止通知書又は中止不能通知書を受けたときは、その一部を収支命令者に送付することとする。
(2) 戻入その他
ア 収支命令者は、会計管理者等から中止通知書を受けたときは、振込中止に返納金を受け入れる手続きをとらなければならない。
イ 収支命令者は、指定金融機関において、振込中止に係る返納金の戻入手続を完了するまでに、振込中止事由が消滅し、振込が可能となった場合には、再送の手続きをとらなければならない。この場合には、前記5(2)に定める再送の手続きを準用する。
7 実施期日
(1) この要領は、平成7年12月1日から施行する。
(2) この要領は、平成23年4月1日から施行する。