○三宅村税に関する文書の様式を定める規則
昭和45年3月30日
規則第5号
第1条 三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表及び様式 略
○三宅村税に関する文書の様式を定める規則
昭和45年3月30日
規則第5号
第1条 三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表及び様式 略