○平成12年三宅島噴火災害に係る固定資産税の減免及び課税免除に関する条例
平成13年12月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成12年三宅島噴火災害に係る固定資産に対する税の減免及び課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(減免及び課税免除の対象)
第2条 この条例による減免及び課税免除の対象は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条第1項第2号から第4号までの固定資産とする。ただし、法第389条第1項に規定する固定資産を除くものとする。
(1) 平成12年度分の固定資産税については、法第367条の規定に基づき、当該固定資産税額の2分の1に相当する額を減免する。
(2) 平成13年度分の固定資産税については、法第6条第1項の規定に基づき、課税を免除する。
(3) 平成14年度分の固定資産税については、法第6条第1項の規定に基づき、課税を免除する。
(4) 平成15年度分の固定資産税については、法第6条第1項の規定に基づき、課税を免除する。
(5) 平成16年度分の固定資産税については、法第6条第1項の規定に基づき、課税を免除する。
(6) 平成17年度分の固定資産税については、法第6条第1項の規定に基づき、課税を免除する。
附則
(施行期日)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。