○三宅村契約事務規則
昭和39年4月23日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 三宅村(以下「村」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 契約 村を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他契約をいう。
(2) 契約者 村と契約を締結する相手の者をいう。
(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。
(4) 公示 掲示その他の方法により公告することをいう。
(競争入札参加者の資格)
第3条 村長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の1に該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
第2章 一般競争入札
第1節 参加資格
(参加資格)
第4条 村長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 村長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について公示するものとする。
(資格審査等)
第5条 村長は、前条の規定に基づく申請をまって、その者の資格の審査を行い、格付を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。
2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。
(特別に定める参加資格)
第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、さらに当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。
第2節 公示及び入札
(入札の公示)
第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公示する事項)
第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札及び開札の場所及び日時
(6) 前各号に掲げるもののほか入札について必要と認める事項
2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。
(入札保証金)
第9条 村長は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額(単価をもって入札金額とするときは、その予想契約金額)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2ケ年の間に村若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の納付)
第10条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公示において定められた場所、期限及び手続きにしたがい納付しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第11条 村長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代る担保)
第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 鉄道債券その他の政府保証のある債券
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債(以下「金融債」という。)
(4) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) 銀行の支払保証
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 鉄道債券その他政府保証のある債券 公社債及び金融債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異るときは発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行が振り出し、又は支出保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行の支払保証 その保証する金額
(担保提供の方法等)
第14条 代用担保をもって、入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続きにしたがい提出させなければならない。
第15条 第12条第7号の定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権にかかる債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(小切手の現金化等)
第16条 契約担当課長は、第12条第5号の小切手を代用担保として提出があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立にかかる現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。
(予定価格の作成)
第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、予定入札価格を事前公表する場合にあっては、この限りでない。
(予定価格の決定方法)
第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についての予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法にしたがい契約担当課長に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
3 契約担当課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。
(入札価格の表示効力等)
第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。
2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。
(入札の無効)
第21条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号の1に該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しないもののした入札
(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの
(5) 同一事項について2以上の入札書を提出したもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第22条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対しその面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(入札保証金等の返還)
第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
(再度入札に対する入札保証金)
第24条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に対する利息)
第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
第3節 落札者の決定等
(落札者)
第26条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第27条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が10万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。
2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約担当課長はその理由を記載した書類を作成しなければならない。
(落札の通知)
第28条 契約担当課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(最低制限価格を設けてする落札者の決定)
第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が10万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。
(最低制限価格の決定方法)
第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の100分の98から3分の2の範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。
(入札経過調書)
第31条 契約担当課長は、開札をした場合においては入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度公告入札の公示期間)
第32条 契約担当課長は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公示の期間を3日まで短縮することができる。
(せり売り)
第33条 契約担当課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札
(参加資格)
第34条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においては、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。
(2) 税目及び税額について村長が定める国税及び地方税を納付していること。
2 村長は、前項に定めるもののほか、毎年契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び経営の状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について2月15日までに公示しなければならない。
(資格審査、登録名簿)
第35条 村長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、審査格付基準に従い業者の審査及び格付を行い、年度開始前までに指名業者登録名簿を作成するものとする。
2 村長は、必要があると認めるとき又は申請書に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に資格の審査を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。
(指名基準)
第36条 村長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から、前条の指名基準に従って、なるべく3人以上指名しなければならない。
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第40条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(随意契約によることができる場合の予定価格の額)
第40条の2 令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第41条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令等により価格の定められている物を購入するとき。
(3) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として差し支えない物品を購入するとき。
(4) 一件の予定価格が10万円未満の工事、製造、修繕その他の請負契約(委託を含む。)を締結するとき、又は物品を購入するとき。
(5) 見積書を徴取できない特別の事由があるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第43条 契約担当課長は、競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書2通を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 契約担当課長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。
(契約書の記載事項)
第44条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第45条 次に掲げる場合において、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円未満の契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書の徴取)
第46条 契約担当課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の契約で、契約の履行が即時又は短期間に行われ、かつ、契約不履行の余地のない場合においては、この限りでない。
(契約保証金)
第47条 村長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
第6章 契約の履行
(前払金)
第49条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事(土木建築工事及びそれに係る設計、調査、測量、機械類の製造を含む)については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の4割を超えない範囲で、5,000万円を限度として、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。
2 前項に規定する前金払の対象となる契約は、契約金額が1,000万円以上の契約とし、前払金の額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
4 前払金の支払を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 村との間の契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。
(部分払)
第50条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(持込材料に対する支払)
第51条 工期6月を超える請負契約にかかる持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の7以内の支払をすることができる。
2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により村長が認定する。
(部分払等の回数)
第52条 第50条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額 300万円以上 500万円未満 1回
(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回以内
(3) 契約金額 1,000万円以上2,000万円未満 3回以内
(4) 契約金額 2,000万円以上 4回以内
2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、3回以内とする。
(監督職員の一般的職務)
第53条 村長又はその委任を受けた課長から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当っては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の職務の特例)
第53条の2 村長は、第64条の規定にかかわらず特に必要があるときは、請負契約について契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の検査を監督職員に行わせることができる。
(監督職員の報告)
第54条 監督職員は、監督にあたっては契約担当課長と緊密に連絡するとともに、契約担当課長の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
2 村長は、検査員に事故があるとき又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は請負契約について必要があるときは、当該契約にかかる監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内で及び数量について検査を行わなければならない。
(検査の一部省略)
第56条 契約担当課長は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、購入にかかる単価が2万円に満たない物件の供給契約については数量以外のものの検査を省略することができる。
(資金前渡による契約の履行検査)
第57条 資金の前渡を受けて契約するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。
(監督又は検査の準備、調整)
第58条 契約担当課長は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整をはからなければならない。
(検査命令)
第59条 契約担当課長は、次の各号に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。
(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があったとき。
(2) 工事の請負にあっては、塗込み埋没等をする配線配管等の配備及びしゅん工届があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか検査の執行を必要とするとき。
(検査の立会)
第60条 検査員が検査するにあたっては、契約者及び第69条に規定する立会員の立会を求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは欠席のまま検査することができる。
(試験)
第61条 検査員が検査するにあたり試験を必要とするときは、契約担当課長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知をまち、据付試用開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果をまって合否の決定をしなければならない。
(理化学の試験)
第62条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会の上、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて契約担当課長の指定する試験機関に送付しなければならない。
(検査執行不能等の報告)
第63条 検査員は、次の各号の1に該当するときは、契約担当課長にその事情を報告しその指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか検査について疑義があるとき。
(検査員の兼務禁止)
第64条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。
(検査証の作成)
第65条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。
(検査証の処理、復命)
第66条 検査員は、検査証正本を契約者に、検査証副本を物品出納機関又は工事の主管課長に交付し、検査書原本をもって契約担当課長に復命しなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第67条 検査員は、不合格となったものについて、手直、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、契約担当課長に通知し、その指示により新たに期限を指定して、手直その他適宜の措置を行わせなければならない。
2 検査員は、前項の手直、補強又は引換えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。
3 検査員は、第1項の規定により手直、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
第68条 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引き取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。
(立会)
第69条 村長又はその委任を受けた課長は、検査員の行う検査に、次の区分に従い職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは、他の職員をして立ち会わせることができる。
(1) 物品にあっては出納機関の職員
(2) 工事にあっては、その所管課の検査員以外の職員
(立会員の意見)
第70条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。
2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を契約担当課長に報告しなければならない。
第7章 経理
(契約締結の請求)
第71条 課長(行政委員会又は委員の事務局及び議会の事務局の長並びに三宅村収入役の補助組織の設置に関する規則(昭和39年三宅村規則第6号)の規定による出納係長を含む。以下同じ。)は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約担当課長に請求しなければならない。
(請求期限)
第72条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。
(請求書返戻)
第73条 契約担当課長は、当該請求が前条本文の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込がないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。
(請求書類の整備)
第74条 第72条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、図面、仕様書等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。
(特殊物件の指定)
第75条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。
(契約締結の制限)
第76条 契約担当課長は、請求元から示された金額を超えた契約を締結することができない。
2 契約担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるとき又は入札額が予定価格に達しないときは、速やかに請求元に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。
(契約締結の通知)
第77条 契約担当課長が契約を締結したときは、契約決定通知書により請求元に通知しなければならない。
2 契約担当課長は、第66条の規定に基づく検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を請求元に送付しなければならない。
(処理)
第78条 課長は、次の各号の1に該当するときは、関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。
(1) 契約者より納期又は工期の延長の願出があったとき。
(2) 村の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。
(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。
(4) 契約者が契約の履行にあたり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。
(5) 監督又は検査について疑義があるとき。
2 契約担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。
第8章 雑則
(契約解除等の通告)
第79条 契約の解除及び保証金の返収は、書面によってこれを行うものとする。
(帳簿)
第80条 契約担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。
(付属様式)
第81条 この規則施行について必要な帳票の様式は、別に村長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでなお従前の例による。
3 この規則施行上必要な書類、帳簿等の用紙は、昭和39年度に限り残品を使用することができる。
(1) 1件10万円を超えない随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
付則(昭和40年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度の契約事務から適用する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第10号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に、この規則による改正前の三宅村契約事務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき締結された契約に係る旧規則第49条及び第50条の規定は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
付則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月24日から施行する。