○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 三宅村(以下「村」という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の1に該当する場合は、村以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 村において公用又は公共用に関するため、村以外の者の計画する財産を必要とするとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に関するため、村の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときはその差額を金額で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の1に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に関するため、国又は当該団体に譲渡するとき。
(2) 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該団体に譲渡するとき。
(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者等に譲渡するとき。
(5) 法律又はこれに基づく政令により、国から無償で、又は減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から20年を経過したものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、村の指導監督を受け、村の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(普通財産の無償若しくは減額貸付又は貸付料の減免)
第4条 普通財産は、次の各号の1に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
(3) 前2号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額又は免除することができる。
(権利金の減免)
第5条 建物を貸し付ける場合は、建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第1項各号に掲げるものであるときは、権利金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合に準用する。
(貸付け以外の方法による使用)
第6条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(物品の交換)
第7条 物品は、次の各号の1に該当する場合は、村以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
(2) 村において使用するため、村以外の者の所有する動産を必要とするとき。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第8条 物品は、次の各号の1に該当する場合は、無償で又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公営上の必要に基づき、村以外の者に物品を譲渡するとき。
(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第9条 物品は、公益上の必要があるときは、村以外の者に無償で又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。