○三宅村基金管理条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定に基づき、三宅村の基金に属する現金及び有価証券の管理について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(現金及び有価証券の管理)
第2条 現金は、銀行、信用組合、郵便局又は農業協同組合若しくは水産業協同組合へ預金するものとする。ただし、必要があると認めるときは、元本補てんの契約をして信託することができる。
第3条 有価証券は、必要があると認めるときは、信託業務を営む銀行へ信託することができる。
第4条 現金及び有価証券は、必要があるときは、確実かつ有利な有価証券又は現金に換えることができる。
(現金運用の特例)
第5条 現金は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。