○三宅村財政調整基金条例
昭和39年4月1日
条例第16号
三宅村財政調整資金積立金条例(昭和33年三宅村条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定による積立を行い、もって年度間の財源の調整をはかり、三宅村の財政の健全な運営に資するため、三宅村財務調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、三宅村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う三宅村債の償還の財源に充てるとき。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 三宅村減債基金積立金条例(昭和32年三宅村条例第27号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、三宅村減債基金積立金及び三宅村財政調整資金積立金に属していた債権及び有価証券は、この基金に属する基金とする。