○三宅村災害復興資金貸付基金条例
昭和39年4月1日
条例第15号
三宅村災害復興資金積立金条例(昭和38年三宅村条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 三宅村災害復興資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村災害復興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設ける。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億円とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、基金の貸付け及び管理に関し必要な事項は条例で、その他必要な事項は村長が別に定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。