○三宅村噴火災害生活支援資金貸付基金条例

平成12年10月10日

条例第54号

(設置)

第1条 三宅村噴火災害生活支援資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、三宅村噴火災害生活支援資金貸付基金(以下「基金」という。)を設ける。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6億円を限度とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、基金の貸付及び管理に関し必要な事項は条例で、その他必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村噴火災害生活支援資金貸付基金条例

平成12年10月10日 条例第54号

(平成12年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年10月10日 条例第54号