○三宅村温泉基金条例
平成8年6月30日
条例第14号
(設置)
第1条 三宅村温泉負担金を精算するための資金に充当するため、三宅村温泉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年7月1日から施行する。