○三宅村土地開発基金条例
昭和48年3月15日
条例第13号
(設置)
第1条 土地の先行取得を行い、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資するため、三宅村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用の原則)
第3条 基金は、公共用地の先行取得のために運用しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の三宅村一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。