○三宅村教育委員会請願処理規則
平成6年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会が受理する請願の処理について規定することを目的とする。
(請願の提出)
第2条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し押印の上、教育長を通じて教育委員会へ提出しなければならない。
(通知)
第3条 教育委員会は、請願を迅速、かつ、慎重に検討して、その結果を教育長を経て請願者に通知する。
(委任)
第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成6年4月1日 教育委員会規則第3号
(平成6年4月1日施行)