○三宅村教育委員会の権限委任に関する規則
平成7年9月19日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、東京都三宅村教育委員会の権限に属する事務の一部をこの規則の定めるところにより、東京都三宅村教育委員会教育長に委任する。
第2条 次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校・公民館・図書館その他の教育機関の設置及び改廃の決定並びにこれらの敷地を選定すること。
(3) 東京都費負担教職員の任免及び懲戒について内申すること。
(4) 東京都費負担教職員以外の教職員の任免並びに所属職員の任免懲戒を行うこと。
(5) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(6) 学校医及び歯科医並びに教育機関の委員を委嘱すること。
(7) 教育委員会の規則、規程の制定又は改廃を行うこと。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。
(9) 校長、職員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の地区を設定し又はこれを変更すること。
2 教育長は、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会にはかるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。