○三宅村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
平成7年9月19日
教委規程第2号
(通則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を村立学校長(以下「校長」という。)に委任する。
(委任事項)
第2条 次に掲げる事項は、校長に委任する。
(1) 所属職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り、週休日の指定及び指定週休日等の指定に関すること。
(2) 職員の休憩時間及び休息時間に関すること。
(3) 職員の年次休暇及び慶弔休暇の承認に関すること。
(4) 職員の公民権の行使、育児時間の利用及び育児休業の承認に関すること。
(5) 職員の生理休暇及び産前産後休暇に関すること。
(6) 職員の時間外勤務、勤務を要しない日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令に関すること。
(7) 職員の勤務を要しない日の振り替え及び代日休暇の承認に関すること。
(8) 職員の休日の指定に関すること。
(9) 職員の出張命令・旅行許可・赴任延期及び欠勤届その他の届の処理に関すること。ただし、長期にわたる管外への出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。
(異例の場合の取扱い)
第3条 校長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。