○三宅村特別支援学級就学指導委員会条例
昭和50年3月31日
条例第17号
第1条 三宅村における心身障害児に適切な教育措置を実施するため、三宅村特別支援学級就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、教育委員会の諮問により、次の事項を審議する。
(1) 特別支援学級の編成
(2) 特別支援学級の入学、進路の指導
(3) その他心身障害児教育に必要な事項
第3条 委員会は、次に掲げる者を以て構成し、教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級開設校校長 1名
(2) 特別支援学級担任教諭 2名
(3) 教育職員 4名
(4) 児童福祉施設の代表 1名
(5) 医師 2名
第4条 委員の任期は、1ケ年とし再任を妨げない。指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。
2 委員会に次の者が出席し、意見を述べることができる。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局職員
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。