○三宅村公立学校警備員服務規程

昭和40年9月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村公立学校警備員(以下「警備員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 警備員は、この規程及び法令等の定めるところに従い、学校警備の万全を期さなければならない。

2 警備員は、校長の指揮監督のもとに常時学校内を巡視し、火災、風水害、盗難等の事故の防止、発見及び警戒、取締に従事するものとする。

(非常災害に対する措置)

第3条 警備員は、勤務時間中次に掲げる場合は直ちに校長及び関係官公庁に急報してその指揮を受けるほか、臨機の措置をとらなければならない。

(1) 学校の施設に火災を生じたとき。

(2) 非常災害その他の非常事態又は盗難等の事故が発生したとき。

(3) 火災その他の災害が発生するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか、緊急に応急措置を必要とする事態が発生したとき。

2 警備員は、学校又はその近辺において火災その他の災害が発生し、校舎に危険がおよぶと認められるときは、直ちに学校の重要書類、簿冊、計器等(非常持出の標識のあるもの)を安全な場所に搬出し、それらの監守にあたらなければならない。

(勤務時間、休憩時間及び睡眠時間)

第4条 勤務時間、休憩時間及び睡眠時間については、別表に定めるとおりとする。睡眠時間は午後10時から翌日の午前5時までの間に、休憩時間は勤務時間中において、校長が定める時間とする。

(遅刻、早退、欠勤及び休暇の取扱)

第5条 警備員は、所定の時刻までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。やむを得ない事由により、警備員が所定の時刻までに出勤できないとき、又は所定の時限より早く退庁するときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。

2 警備員は、疾病又は事故等により欠勤するときは、あらかじめ校長を通じ教育長に届け出なければならない。欠勤が1週間を超えるときには、医師の診断書又は欠勤事由書を添付するものとする。なお、引続き欠勤する場合には、30日目ごとに医師の診断書を添えて届け出るものとする。

3 警備員が休暇をとる場合には、必ず事前に校長を通じ教育長の許可を受けなければならない。

(出勤時の事務の引継)

第6条 警備員が出勤したときは、校長又はその代理者若しくは交替勤務者から直接執務に必要な鍵、錠、簿冊等の引渡しを受けるとともに、次の事項について必要な引継を受けるものとする。

(1) 火災又は暴風雨警報発令状況

(2) 火気の状況

(3) 戸締りの故障の有無

(4) 校舎又は校庭の使用状況

(5) その他当日の状況に応じ特に必要と認める事項

(退庁時の事務引継)

第7条 警備員は、勤務時限を終るときは、鍵、錠その他必要事項を必ず書面又は簿冊により、校長又はその代理者若しくは交替勤務者に直接引継をしなければならない。

(備付の必要簿冊)

第8条 前2条に規定する簿冊は、次のとおりとする。

(1) 警備日誌

(2) 非常連絡名簿

(3) 教職員住所録

(4) 非常持出品目録及び書類

(5) その他校長が必要と認める簿冊

(警備日誌)

第9条 警備員は、毎日の勤務状況を警備日誌に記載し、事務引継の際提出しなければならない。

2 警備日誌には、おおむね次の事項を記載するものとする。

(1) 年月日、曜日、天候

(2) 警備員氏名及び勤務時間

(3) 教職員の最終退庁者の氏名及び時刻

(4) 校舎内外の巡回の時刻及び異状の有無

(5) 挙動不審者の有無及びその処理状況

(6) 異状気配の有無及びその処置状況

(7) 火災又は暴風雨警報発令の有無

(8) 警報発令中の警戒取締の状況

(9) 非常災害発生時刻、被害状況及び応急処置状況

(10) 学校の施設、設備に関して警備上措置を要すると認められた事項

(11) 校舎又は校庭使用者の状況及び異状の有無

(12) その他校長が特に必要と認める事項

(顛末書の提出)

第10条 警備員は、勤務時間中に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、速やかに顛末書を作成し、校長に提出しなければならない。

2 顛末書には、おおむね次の事項を記載しなければならない。

(1) 事故の種別

(2) 事故発生の日時

(3) 被害の程度

(4) 事故の原因

(5) 事故の発見と応急処置状況

(6) 当日の勤務状況

(7) その他校長が特に必要と認める事項

(腕章の着用)

第11条 警備員は、勤務時間中所定の腕章を着用しなければならない。

(勤務心得)

第12条 警備員は、校長が別に定める勤務心得に基づき職を遂行しなければならない。

(教育長への委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のため必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

三宅村公立学校警備員勤務時間表

警備員1名

 

勤務時間割

a

拘束時間

b

休憩時間

c

睡眠時間

d

b+c=d

a―d

勤務時間

平日

午後4時から翌日午前8時30分まで

16時間30分

1時間

7時間

8時間

8時間30分

土曜日

12時から翌日午前8時30分まで

20時間30分

1時間

7時間

8時間

12時間30分

日曜日

午前8時30分から翌日午前8時30分まで

24時間

1時間30分

7時間

8時間30分

15時間30分

一週一人当たり勤務時間

 

8時間30分×5=42時間30分

12時間30分

15時間30分

 

70時間30分

その他

1 休息時間は、勤務4時間について、15分の割合で与えるものとする。

2 睡眠時間は、午後10時から翌日午前5時までとする。

三宅村公立学校警備員服務規程

昭和40年9月27日 教育委員会規程第1号

(昭和40年9月27日施行)