○三宅村奨学資金貸付条例
昭和45年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、村内に居住する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校若しくは高等学校又は同法第82条の2に規定する専修学校に在学し、成績優秀、心身健全にして、かつ、経済的事由により修学困難な者に対して修学上必要な学資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(貸付の資格)
第2条 学資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 貸付の日の1ケ年前から引き続き村内に住所を有する者の子弟であること。
(2) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。
(3) 貸付を受ける当初は、大学の第1年次又は高等専門学校、高等学校若しくは専修学校の第1学年であること。ただし、第2年次又は第2学年以上の学年に在学中に学資金の貸付を必要とする特別の事情が発生した場合であって村長が認めたときは、この限りでない。
(4) 国内に所在する大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学し、成績優秀、心身健全にして、経済的理由により修学困難であること。
(1) 大学
ア 国立及び公立の大学 年額 300,000円
イ 私立の大学 年額 456,000円
(2) 高等専門学校又は高等学校
ア 国立及び公立の高等専門学校又は高等学校 年額 120,000円
イ 私立の高等専門学校又は高等学校 年額 300,000円
(3) 専修学校
ア 国立及び公立の専修学校の専門課程 年額 300,000円
イ 私立の専修学校の専門課程 年額 444,000円
ウ 国立及び公立の専修学校の高等課程 年額 120,000円
エ 私立の専修学校の高等課程 年額 300,000円
(貸付の申請)
第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は毎年度予算の範囲内において、貸付者を決定し、申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1人をたてなければならない。
(1) 貸付けの日の1ケ年前から、引続き村内に住所を有すること。
(2) 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいること。
(3) この学資金につき、他に保証していないこと。
(貸付の停止)
第6条 村長は、学資金の貸付を受けている者が、次の各号の1に該当する場合は、学資金の貸付をやめることができる。
(2) 学資金の貸付を受ける必要がなくなったとき。
(3) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(償還方法)
第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し、6月を経過した後20年以内において、年賦又は月賦で村長の定めるところに従い償還しなければならない。前条の規定により、貸付を停止した場合の学資金の償還についてもまた同じ。
(1) 学資金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) いつわりの申請その他不正手段によって貸付を受けたとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(利息及び違約金)
第8条 学資金の貸付は、無利子とする。
2 学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに、支払わなかった場合において、正当の事由がないと認められるときは、年14・6パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還の方法の変更又は減免)
第9条 学資金の貸付を受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し、又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
2 学資金の貸付を受けた者が修学終了後、10年以内に5年以上、本村の振興発展の目的をもって就業、就職等により本村に居住した者については、その期間、村長は償還金の免除をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の貸付から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度の貸付から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度の貸付から適用する。
附則(平成7年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日の貸付から適用する。
2 この条例による改正後の条例第9条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。