○三宅村学校給食共同調理場設置条例
昭和41年3月30日
条例第11号
第1条 三宅村は、村立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、三宅村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
第2条 共同調理場は、三宅村伊豆468番地に置く。
第3条 共同調理場には次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
第4条 所長は、共同調理場に属する業務を掌り、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
5 運転手は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため三宅村学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 教育長
(2) 課長
(3) 小学校長
(4) 中学校長
(5) 小学校PTA会長
(6) 中学校PTA会長
付則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。