○三宅村立学校施設の目的外使用に関する規則

平成6年6月21日

教委規則第2号

第1条 この規則は、三宅村立学校(以下「学校」という。)の施設設備をその学校本来の教育目的のために使用する場合を除き、社会教育その他の公共のために使用するについての必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規則において学校施設とは、三宅村立学校の建物、工作物、及び施設をいう。

第3条 学校施設の使用の許可は、次の各号の1にあてはまり、その行事内容が公共性を有し、教育上支障ないものと認める場合、文教施設使用願(様式第1号)に基づき、文教施設使用許可書(様式第2号)により校長が許可する。ただし、校長が許可にあたり疑義がある場合は校長は三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)と協議するものとする。

(1) 学校関係団体が使用する場合

(2) 社会教育団体が使用する場合

(3) 官公署が使用する場合

(4) その他講演会、講習会、表彰式、レクリエーション等で学校施設を使用するのにふさわしい行事である場合

第4条 学校施設に損傷、汚損があったときには使用者は原状に復し、又は損害賠償しなければならない。

第5条 次の各号の1にあてはまるものは使用を許可しない。

(1) 特定の政党及びこれに属する団体の行事であると認めたとき。

(2) 宗教関係団体の行事であると認めたとき。

(3) 私人及び営利を目的とする団体の営業宣伝に関するものであると認めたとき。

(4) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(5) 建物及び器具等を壊すおそれがあると認めたとき。

(6) 教育上支障があると認めたとき。

(7) その他管理上支障があると認めたとき。

第6条 校長は、使用者が許可を得ないで使用目的を変更した場合は、使用許可を取消し又は使用を停止することができる。

第7条 校長は、学校管理上必要があると認めたときは、条件を付して許可することができる。

第8条 使用者は、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

第9条 夜間の施設使用は、午後9時までとする。ただし、法令の定めその他委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。

第10条 この規則の施行について、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村立学校施設の目的外使用に関する規則

平成6年6月21日 教育委員会規則第2号

(平成6年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月21日 教育委員会規則第2号