○三宅村立図書館設置条例
昭和35年11月12日
条例第14号
(設置)
第1条 三宅村に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に規定する図書館を置く。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称は三宅村立図書館といい、三宅村阿古497番地に置く。
(委任)
第3条 この条例施行について必要な館則その他の事項は、三宅村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
昭和35年11月12日 条例第14号
(平成20年4月1日施行)