○三宅村立図書館設置条例

昭和35年11月12日

条例第14号

(設置)

第1条 三宅村に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に規定する図書館を置く。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称は三宅村立図書館といい、三宅村阿古497番地に置く。

(委任)

第3条 この条例施行について必要な館則その他の事項は、三宅村教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三宅村立図書館設置条例

昭和35年11月12日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年11月12日 条例第14号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第6号