○住民スポーツ災害補償規程
昭和52年10月1日
規程第6号
この規程は、全国町村会住民スポーツ災害賠償補償保険に加入するに伴い、三宅村(以下「甲」という。)が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童、生徒の活動中に甲の住民が身体に傷害を被り、その直接の結果とし死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について定める。
(補償する対象)
第1条 甲は、自己が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童、生徒のスポーツ活動中に、甲の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合当該住民(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸込、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食物中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第2条 甲は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第3条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は、補償金を支払わないものとする。
(1) 住民の故意
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、そのものが死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 住民の自殺行為又は犯罪行為
(4) 住民の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 住民の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境の汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 排水又は排気(煙を含む。)
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された者(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人
(2) 種目別運動競技団体並びに大学(短期大学を含む。)及びこれらに準じた教育訓練施設、官公庁、民間会社の運動クラブ等のスポーツを目的とするアマチュア、スポーツ団体の会員として、当該団体管理下のスポーツ活動に参加中の者
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
附則
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 200万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険約款に定める額 |