○三宅村文化財保護条例
昭和52年12月26日
条例第28号
三宅村文化財保護条例(昭和44年三宅村条例第25号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 村指定有形文化財(第4条―第19条)
第3章 村指定無形文化財(第20条―第25条)
第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財(第26条―第32条)
第5章 村指定史跡及び名勝天然記念物(第33条―第36条)
第6章 三宅村文化財保護審議会(第37条―第46条)
第7章 雑則(第47条―第49条)
第8章 罰則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で三宅村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(村等の責務)
第3条 村は、文化財が我が国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
4 三宅村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 村指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は都条例第4条第1項の規定により東京都指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、村にとって重要なものを三宅村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者の判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を三宅村広報(以下「村広報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 村指定有形文化財が村指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 村指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は都条例第4条第1項の規定による東京都指定有形文化財の指定があったときは、当該村指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を村広報で告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第10条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し法令に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 村指定有形文化財の管理が適当でないため当該都指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。
2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した村指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該村指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該村指定有形文化財を村に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、村は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第14条 村指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
2 村指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、6箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3箇月以内の期間を限って当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 村は、第1項の規定により出品した所有者に対し、謝礼金を支給することができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
(調査)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第19条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 村指定無形文化財
(指定)
第20条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は都条例第20条第1項の規定により、東京都指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを三宅村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を村広報で告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第21条 村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 村指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は都条例第20条第1項の規定による東京都指定無形文化財の指定があったときは、当該村指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を村広報で告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第23条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第24条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 村は、第1項の規定による村指定無形文化財の記録の公開に要する費用の一部を予算の範囲内で負担することができる。
(保存に関する助言等)
第25条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財
(指定)
第26条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの又は都条例第26条第1項の規定により東京都指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを三宅村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの又は都条例第26条第1項の規定により東京都指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを三宅村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を村広報で告示してする。
(解除)
第27条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を村広報で告示してする。
4 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき及び都条例第26条第1項の規定により東京都指定有形民俗文化財又は東京都指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該村指定有形民俗文化財又は当該村指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
6 第4項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を村広報で告示しなければならない。
(村指定有形民俗文化財の保護)
第28条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(村指定無形民俗文化財の保存)
第30条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、村は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(村指定無形民俗文化財の記録の公開)
第31条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第32条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 村指定史跡及び名勝天然記念物
(指定)
第33条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの若しくは都条例第33条第1項の規定により東京都指定史跡旧跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、村にとって重要なものを三宅村指定史跡(以下「村指定史跡」という。)、三宅村指定名勝(以下「村指定名勝」という。)又は三宅村指定天然記念物(以下「村指定天然記念物」という。)(以下これらを「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第34条 村指定史跡旧跡名勝天然記念物が村指定史跡旧跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 村指定史跡旧跡名勝天然記念物について法第69条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき若しくは都条例第33条第1項の規定により東京都指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
第6章 三宅村文化財保護審議会
(設置)
第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3の規定に基づき、教育委員会に三宅村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第38条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。
(審議会への諮問)
第39条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。
(1) 村指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 村指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 村指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 村指定有形民俗文化財又は指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 村指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第40条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員の選任)
第41条 委員及び臨時委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第42条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終わったとき退任するものとする。
(会長及び副会長)
第43条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第44条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第45条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第46条 審議会に専門的事項を調査研究するため部会を置くことができる。
第7章 雑則
(標識等の設置)
第47条 教育委員会は、村指定有形文化財、村指定有形民俗文化財又は村指定史跡旧跡名勝天然記念物のうち、村民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該村指定の文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識又は説明板を設置し、これを当該村指定の文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者に管理させることができる。
(記録の作成等)
第48条 教育委員会は、村指定無形文化財及び村指定無形民俗文化財以外の無形文化財(法第56条の3第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの並びに都条例第20条第1項の規定により東京都指定無形文化財に指定されたものを除く。)及び無形の民俗文化財(法第56条の10第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの並びに都条例第26条第1項の規定により東京都指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、特に必要があると認めるものについて、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、村は、適当な者に対し当該無形文化財又は当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第8章 罰則
(刑罰)
第50条 村指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
第51条 村指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
(廃止)
2 三宅村文化財専門委員の設置に関する条例(昭和44年三宅村条例第26号)は、廃止する。
左欄 | 右欄 |
村重宝 | 村指定有形文化財 |
村郷土資料 | 村指定有形民俗文化財 |
村史跡 | 村指定史跡 |
村天然記念物 | 村指定天然記念物 |
7 改正前の条例第14条の規定によりなされた許可は、当該許可に係る現状の変更が完了するまでなお効力を有する。
8 この条例の施行前に改正前の条例第15条の規定により、管理、修理又は復旧に関し補助金の交付を受けている村文化財の有償譲渡の場合の納付金の納付については、なお従前の例による。
9 この条例の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。