○三宅村民生委員推薦会規程

昭和58年8月25日

訓令第11号

(推薦会の設置)

第1条 村に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する三宅村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちからそれぞれ1名を委嘱する。

この規程は、昭和58年9月1日から施行する。

三宅村民生委員推薦会規程

昭和58年8月25日 訓令第11号

(昭和58年8月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年8月25日 訓令第11号