○三宅村民生委員推薦会規程
昭和58年8月25日
訓令第11号
(推薦会の設置)
第1条 村に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する三宅村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちからそれぞれ1名を委嘱する。
附則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
○三宅村民生委員推薦会規程
昭和58年8月25日
訓令第11号
(推薦会の設置)
第1条 村に民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する三宅村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちからそれぞれ1名を委嘱する。
附則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
昭和58年8月25日 訓令第11号
(昭和58年8月25日施行)
◆ | 昭和58年8月25日 | 訓令第11号 |