○三宅村災害復興資金貸付条例施行規則

昭和38年3月25日

規則第3号

第1条 三宅村災害復興資金(以下「資金」という。)の貸付は、次の各号の区分により貸付を行う。

(1) 農地、農林水産業施設、店舗その他の産業施設に係るもの

(2) 住宅、宅地等居住の用に供するものに係るもの

(3) 転業その他事業の資金に係るもの

第2条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書(様式第1号)にその貸付の目的たる復興計画及び村が発行する罹災証明書を添付しなければならない。

第3条 村長は、貸付を決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を以て申請者に通知する。

第4条 貸付金の償還期限は、次のとおりとし、据置期間はそのうち2年とする。

(1) 第1条第1号に係るもの 10年以内

(2) 第1条第2号に係るもの 20年以内

(3) 第1条第3号に係るもの 10年以内

第5条 貸付金の利率は、次のとおりとする。

(1) 第1条第1号に係るもの 年利5分以内

(2) 第1条第2号に係るもの 年利5分5厘以内

(3) 第1条第3号に係るもの 年利6分5厘以内

第6条 貸付の決定を受けた者は、災害復興資金貸付借用証書(様式第3号)を提出して、資金の貸付を受けるものとする。

第7条 三宅村災害復興資金貸付条例(昭和38年三宅村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて償還方法の変更又は利子の減免を受けようとする者は、災害復興資金償還方法変更(利子減免)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上その可否を決定して申請者に通知する。

第8条 条例第9条の規定による転貸資金の貸付については、この規則の規定にかかわらず、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月3日から適用する。ただし、昭和58年10月3日以前の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村災害復興資金貸付条例施行規則

昭和38年3月25日 規則第3号

(平成13年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年3月25日 規則第3号
昭和57年4月16日 規則第5号
昭和58年10月20日 規則第5号
平成13年11月1日 規則第3号