○昭和58年10月3日発生の三宅島火山災害による三宅村災害援護資金貸付要綱
昭和58年10月3日
訓令第20号
第1条 三宅村は、昭和58年10月3日発生の三宅島火山災害(以下「火山災害」という。)により住居又は家財等に被害を受けた世帯で災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる被害に該当しないと推定される被害(被害であると認定するにあたって、その事業認定が困難であるもの)を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、三宅村災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について、法第10条第1項を準用し、その規定する要件に該当しなければならない。
第2条 資金の火山災害における1世帯あたりの貸付限度額は、次のとおりとする。
降灰等による住居の一部損壊又は家財等の3分の1以上とおおむね同程度の被害であると村長が認める場合 60万円
2 資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年とする。
第3条 資金は、無利子とする。ただし、延滞の場合を除くものとする。
第4条 資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は、均等償還の方法とする。ただし、資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第8条から第12条までの規定を準用する。
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施要綱で定める。
附則
この要綱は、昭和58年10月3日から施行する。