○昭和58年噴火災害に係る復興資金の利子補給に関する条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第7号
第1条 この規則は、昭和58年の噴火災害に係る復興資金の利子補給に関する条例(昭和59年三宅村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第1条の規定による「家屋等」とは、自己の居住の用に供する建物及びこれに附帯する建物をいう。
2 条例第1条の規定による「その他村長が特に認めた金融機関等」とは、公庫、銀行、金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、公務員共済組合をいう。
第3条 利子補給を受けようとする者又は利子補給を受けている者で、繰上償還等災害復興資金融資の償還計画を変更した者は、災害復興資金利子補給(変更)申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
第4条 条例第4条第1項第2号による村長が必要と認める書類とは、申請手続の遅延理由書をいう。
第5条 村長は、利子補給決定又は変更決定したときは、災害復興資金利子補給決定(変更決定)書(様式第2号)により申請者に通知する。
第6条 利子補給の決定通知を受け利子補給を請求しようとする者は、災害復興資金利子補給請求書(様式第3号)を以って請求しなければならない。
第7条 利子補給は、災害復興資金の最初の償還を行う月の属する年度から最終の償還を行う月の属する年度まで村長の定めるところにより補給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。