○三宅村保育園処務規程
平成10年10月1日
訓令第7号
三宅村保育園処務規程(昭和39年三宅村規程第3号)の全部を改正する。
(掌理事項)
第1条 三宅村保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務をつかさどる。
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
2 前項のほか、副園長、担当係長、次席等必要な職員を置くことができる。
(任命)
第3条 園長、副園長、担当係長、次席、主任保育士、保育士その他の職員は村長が任命する。
(職員の職務)
第4条 園長は、担当課長の命を受け園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長、次席、主任保育士は、園長の命を受け園務を掌理し、乳幼児保育に従事する。
3 保育士は、上司の命を受け保育事務に従事する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、給食作業等その他の園務に従事する。
(報告等)
第5条 園長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、直ちに担当課長に報告しなければならない。
(1) 入所児童が、児童福祉法第24条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前号のほかに、特に必要があると認めるとき。
(備付帳簿)
第6条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 職員出勤簿
(2) 児童出席簿
(3) 保育日誌
(4) 児童票
(5) 日課日程票
(6) 備品台帳
(7) その他園長が必要と認めた帳簿
(準用)
第7条 この規程に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。