○三宅村保育園処務規程

平成10年10月1日

訓令第7号

(掌理事項)

第1条 三宅村保育園(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、乳児又は幼児の保育に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

2 前項のほか、副園長、担当係長、次席等必要な職員を置くことができる。

(任命)

第3条 園長、副園長、担当係長、次席、主任保育士、保育士その他の職員は村長が任命する。

(職員の職務)

第4条 園長は、担当課長の命を受け園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当係長、次席、主任保育士は、園長の命を受け園務を掌理し、乳幼児保育に従事する。

3 保育士は、上司の命を受け保育事務に従事する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、給食作業等その他の園務に従事する。

(報告等)

第5条 園長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、直ちに担当課長に報告しなければならない。

(1) 入所児童が、児童福祉法第24条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前号のほかに、特に必要があると認めるとき。

(備付帳簿)

第6条 園長は、園に次の帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 職員出勤簿

(2) 児童出席簿

(3) 保育日誌

(4) 児童票

(5) 日課日程票

(6) 備品台帳

(7) その他園長が必要と認めた帳簿

(準用)

第7条 この規程に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

三宅村保育園処務規程

平成10年10月1日 訓令第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第7号
平成11年11月1日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第9号