○三宅村児童遊園条例
昭和48年3月15日
条例第18号
(目的及び設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、その情操と健康の維持向上をはかるため、三宅村児童遊園(以下「児童遊園」という。)を別表のとおり設置する。
(行為の禁止)
第2条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告宣伝をすること。
(3) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。
(4) その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
三宅村伊ケ谷児童遊園 | 三宅村伊ケ谷330番地 |
三宅村伊豆児童遊園 | 三宅村伊豆1,054番地 |
三宅村三池児童遊園 | 三宅村坪田1,135番地 |
三宅村大久保児童遊園 | 三宅村伊豆563番地 |
三宅村神着児童遊園 | 三宅村神着197番地 |
三宅村阿古児童遊園 | 三宅村阿古700番地76 |
三宅村ふれあい児童公園 | 三宅村神着420番地1 三宅村神着420番地2 三宅村神着430番地1 三宅村神着432番地1 |