○三宅村児童遊園条例

昭和48年3月15日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、その情操と健康の維持向上をはかるため、三宅村児童遊園(以下「児童遊園」という。)別表のとおり設置する。

(行為の禁止)

第2条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告宣伝をすること。

(3) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。

(4) その他危害を及ぼすおそれのある行為をすること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第42号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

三宅村伊ケ谷児童遊園

三宅村伊ケ谷330番地

三宅村伊豆児童遊園

三宅村伊豆1,054番地

三宅村三池児童遊園

三宅村坪田1,135番地

三宅村大久保児童遊園

三宅村伊豆563番地

三宅村神着児童遊園

三宅村神着197番地

三宅村阿古児童遊園

三宅村阿古700番地76

三宅村ふれあい児童公園

三宅村神着420番地1

三宅村神着420番地2

三宅村神着430番地1

三宅村神着432番地1

三宅村児童遊園条例

昭和48年3月15日 条例第18号

(平成25年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第18号
昭和48年12月20日 条例第42号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和53年6月30日 条例第19号
昭和54年3月24日 条例第5号
平成4年7月8日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第12号
平成25年6月26日 条例第24号