○三宅村老人福祉館条例
昭和48年3月15日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村老人福祉館の設置及び管理について、必要な事項を定め、老人福祉館使用の適正化を図り、もって老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 三宅村老人福祉館(以下「老人福祉館」という。)を別表第1のとおり設置する。
(施設)
第3条 第1条の目的を達成するため、老人福祉館には、集会室、図書室、娯楽室等を設ける。
(使用資格)
第4条 老人福祉館の使用資格者は、次のとおりとする。
(1) 三宅村に居住する60歳以上の者
(2) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項ただし書の場合であっても、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可)
第6条 老人福祉館を使用しようとする者は、村長に届け出て許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 村長は、老人福祉館の使用許可に際して必要があると認めたときは、制限することができる。
(使用の不許可)
第8条 次の各号の1に該当するときは、村長は使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 伝染性疾病及び精神疾患と認められる者
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(使用権譲渡の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 次の各号の1に該当するときは、村長は使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を付すことができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により老人福祉館の使用ができなくなったとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したときは老人福祉館としての施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により老人福祉館の施設等に損害を与えた場合、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の委託)
第13条 村長は、老人福祉館の管理運営に関する事務のうち、必要があると認めたときは、次に掲げる事項を委任することができる。
(1) 老人福祉館の使用の申込受付に関すること。
(2) 施設、附属設備及び物品保全(緊急に処置を要する小規模の修理を含む。)に関すること。
(3) 施設内の清潔、整頓その他環境整備に関すること。
(4) 使用者の権設利用の指導及び連絡に関すること。
(5) 前各号のほか、使用者の処遇に関し、村長が必要と認める事項に関すること。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第1号で昭和51年2月1日から施行)
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
三宅村伊豆老人福祉館 | 三宅村伊豆1,054番地 |
三宅村神着老人福祉館 | 三宅村神着197番地 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 使用単位 | 使用料 | |
集会室 | 区分して使用するとき | 午前 | 460円 |
午後 | 620円 | ||
夜間 | 780円 | ||
全日 | 1,560円 | ||
区分しないで使用するとき | 午前 | 940円 | |
午後 | 1,250円 | ||
夜間 | 1,560円 | ||
全日 | 3,150円 |
備考 単位利用時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時まで、夜間は午後5時から午後8時まで、全日は午前9時から午後8時までとする。