○三宅村老人福祉館条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 三宅村老人福祉館条例(昭和48年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、三宅村老人福祉館(以下「館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(休館日)

第2条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は事情によりこれを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年始1月2日から同月4日まで

(4) 年末12月28日から同月31日まで

(5) その他村長が必要と認めた日

(使用時間)

第3条 館の使用時間は、条例第11条の規定に基づく時間を含むものとし、次のとおりとする。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後5時までとする。

(2) 11月から翌年3月まで 午前9時から午後4時までとする。

(3) その他村長が必要と認めたときは、この限りでない。

第3条の2 条例第5条第1項の規定に基づく使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減額、免除基準)

第3条の3 条例第5条第2項の規定により使用料を減額、免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。

(1) 青年団、婦人団体及び地域住民が組織する自治会並びに老人クラブ等住民福祉を目的とする団体がその目的のため集会室を利用する場合

(2) その他村長が特に必要と認めた場合

(使用料の減額、免除申請の手続)

第3条の4 条例第5条第2項の規定により使用料の減額、免除を受けようとするものは、次条に規定する使用申込書を提出の際その理由を付して提出しなければならない。

(使用の申込)

第4条 条例第6条の規定により、館を使用する者は、次により届出なければならない。

(1) 個人の使用 そのつど館に届出をして許可を受ける。

(2) 団体の使用 あらかじめ三宅村老人福祉館使用申込書(様式第1号)により、村長に届出をする。

(使用の許可)

第5条 前条第2号の規定により、届出を受けた場合、村長は様式第2号により三宅村老人福祉館使用許可書を交付する。

(使用の変更)

第6条 館の使用を変更するものは、様式第3号により、三宅村老人福祉館使用変更届を村長に届け出なければならない。

(使用の取消)

第7条 館の使用を取り消す者は、様式第4号により、三宅村老人福祉館使用取消届を村長に届出なければならない。

(損害賠償)

第8条 条例第12条の規定に基づき、館使用者は施設等に損害を与えたときは、様式第5号により、三宅村老人福祉館施設等き損届を村長に届け出なければならない。

(注意事項)

第9条 館の使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

種別

使用単位

使用料

集会室

区分して使用するとき

午前

300円

午後

460円

夜間

610円

全日

1,230円

区分しないで使用するとき

午前

770円

午後

1,230円

夜間

1,540円

全日

3,090円

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三宅村老人福祉館条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第4号

(平成元年3月28日施行)