○三宅村老人医療事務取扱細則
昭和58年2月1日
(趣旨)
第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の実施及び特定療養費の支給に関する事務の取扱いについては、法、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)及び老人保健法施行規則(昭和58年厚生省令第2号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 申請者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成する場合は、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努める。
2 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届出書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜そのあやまりを補正して受理するよう努める。
(備付帳簿等)
第3条 村において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 老人保健法による医療受給者台帳(様式第1号。以下「受給者台帳」という。)
(2) 健康手帳・医療受給者証交付簿(様式第2号。以下「受給者証交付簿」という。)
(3) 老人医療の特定疾病受療証、入院時一部負担金減額認定証及び一部負担金減免証明書交付簿(様式第3号。以下「減免証明書等交付簿」という。)
(4) 損害賠償金、不正利得徴収金等記録票(様式第4号。以下「徴収金等記録票」という。)
(5) 老人保健法による認定証明書交付簿(様式第5号。以下「認定証明書交付簿」という。)
(障害認定の申請の処理)
第4条 「老人保健法第25条第1項第2号の障害認定申請書」(様式第6号。以下「障害認定申請書」という。)により施行規則第1条に規定する障害認定の申請を受けたときは、障害認定申請書の記載事項を、添付書類等及び住民基本台帳等の現有公簿その他これに準ずる書類によって確認し、法第25条第1項第2号に規定する状態にあると認めたときは、次により処理する。
(1) 受給者台帳を作成する。
(2) 健康手帳・医療受給者証又は健康手帳の医療受給者証を作成する。
(3) 受給者証交付簿に所要事項を記入する。
(4) 健康手帳を交付されていない者であるときは健康手帳・医療受給者証を、すでに医療受給者証のない健康手帳を交付されている者であるときは医療受給者証を交付する。
2 前項の規定により点検、審査等を行った結果、法第25条第1項第2号に規定する状態にないと確認したときは、次により処理する。
(1) 障害認定申請書に却下年月日等を記載する。
(2) 「老人保健法による認定申請却下通知書」(様式第7号。以下「認定申請却下通知書」という。)を作成し、申請者に通知する。
(70歳到達の届出等の処理)
第5条 「老人保健法による医療の受給資格取得届書」(様式第6号。以下「受給資格取得届書」という。)により施行規則第2条に規定する70歳到達の届出、施行規則第3条に規定する医療保険加入の届出又は施行規則第4条に規定する転入の届出を受けたときは、次により処理する。
(1) 前条第1項の規定の例により点検、審査等を行う。
(変更届出の処理)
第6条 施行規則第6条に規定する氏名変更の届出、施行規則第7条に規定する居住地の変更の届出及び施行規則第8条に規定する医療保険加入状況の変更の届出を受けたときは、次により処理する。
(1) 第4条第1項の規定の例により点検、審査等を行う。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、所要事項を記入又は修正する。
(不該当の旨の届出等の処理)
第7条 施行規則第9条に規定する医療保険の加入者不該当の届出及び施行規則第11条に規定する障害状態不該当の旨の届出又は施行規則第12条に規定する死亡の届出を受けたときは、次により処理する。
(1) 第4条第1項の規定の例により点検・調査等を行う。
(2) 前号の規定により点検、審査等を行った結果、届出に係る事実を確認したときは、所要事項を記入、修正又は削除する。
(3) 健康手帳の医療受給者証(その届出が特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証を交付されている者に係るものである場合にあっては、健康手帳・医療受給者証及び特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証)を提出させこれを回収するか又は無効の表示を行ったうえ返却する。
(転出の届出及び認定証明書の交付申請の処理)
第8条 施行規則第10条に規定する転出の届出を受けたときは、前条の規定の例により処理する。
(特定疾病認定申請書)
第8条の2 特定疾病認定申請書(様式第5号の2)により、施行規則第18条の2第1項に規定する申請を受けたときは、次により処理する。
(1) 第4条第1項の規定により、点検、審査等を行う。
ア 受給者台帳に所要事項を記入する。
イ 特定疾病受療証を作成、交付する。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入する。
(3) 第1号の規定により、点検、審査等を行った結果、特定疾病にかかっていないことを確認したときは、次により処理する。
ア 特定疾病認定申請書に却下年月日等を記載する。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知する。
(入院時一部負担金減額認定申請の処理)
第8条の3 入院時一部負担金減額認定申請書(様式第5号の3)により、施行規則第18条の4第1項に規定する認定の申請を受けたときは、次により処理する。
(1) 第4条第1項の規定の例により、点検、審査等を行う。
(2) 法第28条第4項の医療を受ける者の属する世帯の主として生計を維持する者については、添付書類及び現有公簿その他これに準ずる書類をもとに、申請者等より事実関係を確認したうえで判定する。
(3) 前号の規定により、点検、審査等を行った結果、法第28条第4項に規定する事由に該当することを認定したときは、次により処理する。
ア 受給者台帳に所要事項を記入する。
イ 入院時一部負担金減額認定証(様式第5号の4)を作成、交付する。
ウ 減免証明書等交付簿に所要事項を記入する。
ア 入院時一部負担金減額認定申請書に却下年月日を記載する。
イ 認定申請却下通知書を作成し、申請者に通知する。
(医療費の支給申請の処理)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する医療費の支給申請を受けたときは、次により処理する。
(1) 第4条第1項の規定の例により点検、審査等を行う。
3 看護料又は移送費の支給申請を受けたときは、第1項の規定に準じて処理する。
(医療受給者証等の再交付申請の処理)
第11条 健康手帳・医療受給者証、健康手帳の医療受給者証、特定疾病受療証又は入院時一部負担金減額認定証(以下この条において「医療受給者証等」という。)の再交付の申請を受けたときは、すでに医療受給者証等を交付していること及び再交付を行うことがやむを得ない理由によるものであることを確認したうえ次により処理する。
(1) 受給者台帳に所要事項を記入する。
(2) 医療受給者証等を作成し再交付する。
(3) 受給者証等交付簿又は減免証明書等交付簿に所要事項を記入する。
2 前項の規定により再交付した後に医療受給者証等が発見されたときは、これを直ちに返還させなければならない。
受給者台帳 | 5年 |
受給者証交付簿 | |
医療費支給申請書 | |
特定疾病認定申請書 | |
徴収金等記録票 | |
認定証明書交付簿 | 3年 |
障害認定申請書、受給資格取得(変更・喪失)届書 | 2年 |
入院時一部負担金減額認定申請書 | |
一部負担金減免申請書 | |
その他の申請書及び届書 | 1年 |
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
3 三宅村老人医療費支給事務取扱細則(昭和51年制定)は、廃止する。
附則(昭和62年8月27日規則第15号)
1 この細則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 この細則の施行前になした手続きその他の行為で、この細則の規定に相当する手続きその他の行為は、この細則によってなしたものとみなす。
附則(平成元年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。