○三宅村国民健康保険条例
昭和38年9月30日
条例第21号
三宅村国民健康保険条例(昭和34年三宅村条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第10条)
第5章 保健事業(第11条―第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条)
第7章 削除
第8章 罰則(第17条―第20条)
附則
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「国民健康保険運営協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3) 公益を代表する委員 3名
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容され、若しくは収容を委託されている者のうち別に村長が定める基準に該当するものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
第5条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(療養の給付の期間)
第7条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(結核・精神医療給付金)
第10条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。
(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者
(2) 18歳未満の被保険者 当該保険者の属する世帯の世帯主
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。
3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、三宅村規則の定めるところにより、村長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。
4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。
(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に規定する額を限度とする。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 この村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第13条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第14条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第15条及び第16条 削除
第8章 罰則
第17条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し2万円以下の過料を科する。
第18条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは2万円以下の過料を科する。
第19条 この村は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和39年条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第48号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以降の出産及び死亡から適用する。ただし、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。ただし、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)(附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以降の出産から適用する。ただし、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例第8条の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、平成4年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以降の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健及び精神保健法第30条第1項若しくは32条第1項の規定において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第28号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る三宅村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第12号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る三宅村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 施行日前に死亡した被保険者に係る三宅村国民健康保険条例第9条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る三宅村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第16号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三宅村国民健康保険条例の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三宅村国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を行う結核医療給付金の支給について適用し、同日前に申請を行った結核医療給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第7号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る三宅村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。