○三宅村国民健康保険高額療養資金貸付条例
昭和54年10月3日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村国民健康保険条例(昭和38年三宅村条例第21号)に規定する被保険者が著しく高額な療養費の支払のため生活が困難な状態となっている場合に当該療養費の一部に相当する金額(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もって生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(貸付金額)
第2条 貸付金の額は、第4条に規定する世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定に基づく高額療養費(以下「高額療養費」という。)として請求する金額の範囲内で村長が認める額とする。
(利子)
第3条 貸付金は、無利子とする。
(借受資格)
第4条 貸付金を借り受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 法第5条の規定に基づく三宅村国民健康保険の被保険者で、高額療養費の1ケ月の受給額が1,000円以上であると村長が認めたものの属する世帯の世帯主
(2) 療養費の支払により生活が困難となった者
(貸付の申請)
第5条 貸付金の貸付を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、高額療養費の支給申請と同時に行わなければならない。
(貸付)
第6条 村長は、前条第1項の申請を受けたときは、借受申請者の資格その他を審査し、貸付金の貸付要否を決定する。
2 村長は、貸付決定を行ったときは、申請者に貸付を行うものとする。
(償還)
第7条 貸付金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、高額療養費が支給されたときに貸付金を償還しなければならない。
(返還)
第8条 借受者が、偽りその他不正な手段により貸付金を借り受けたときは、直ちにその金額の一部又は全部を返還させることができる。
(状況報告)
第9条 村長は、必要があると認めたときは、借受者に貸付金の使用状況等に関しての報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年10月1日から施行し、同日以後の療養に伴う高額療養費に係るものから適用する。