○三宅村国民健康保険直営診療所処務細則

平成10年10月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この細則は、三宅村国民健康保険直営診療所処務規程(平成10年訓令第9号)第3条の規定に基づき、診療所の業務等について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 診療所経営の企画及び文書の処理に関すること。

(2) 診療所の予算の調整及び執行に関すること。

(3) 診療所の業務事業の行政考査及び管理に関すること。

(4) 診療所職員の研修推進に関すること。

(5) 診療所の業務発生状況及び事務量の予測調査に関すること。

(6) 診療所経営の行政資料の収集整理に関すること。

(7) 診療所経営の資金計画に関すること。

(8) 物品、薬品の購入及び出納に関すること。

(9) 不用品の処分に関すること。

(10) 診療所施設、設備及び医師住宅の保守及び維持管理に関すること。

(11) 診療所の医師等及び医事に関する事務処理に関すること。

(12) 休日等診療に関すること。

(13) 診療報酬請求明細書等作成に関すること。

(14) 薬事に関する文書統計報告に関すること。

(15) 診療所の使用料又は、手数料の請求及び収納に関すること。

(16) 診療記録、診療書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

医務係

(1) 各診療に関すること。

(2) 看護婦の業務に関すること。

(3) 診療室及び病室の管理運営に関すること。

(4) 放射線に関すること。

(5) 調剤、製剤及び薬品、物品、製剤器具の保管に関すること。

(6) その他医療及び薬事に関すること。

(職員関係)

第3条 中央診療所に次の職員を置く。

2 係長、次席、婦長、看護主任、主任等必要な職員を置くことができる。

(職員の職責)

第4条 課長は、村長の命を受け診療所の管理及び事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の業務又は担任の事務を処理する。

3 次席及び主任は、係長の命を受け担任の事務を処理する。

4 婦長は、上司の命を受け、看護職員の配置及び業務を処理する。

5 看護主任は、婦長を補佐する。

6 その他の職員は、上司の命を受け処務に従事する。

(準用)

第5条 この細則に定めるものを除いては、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)及び三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号)を準用する。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第6号)

この細則は、公布の日から施行する。

三宅村国民健康保険直営診療所処務細則

平成10年10月1日 訓令第10号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成10年10月1日 訓令第10号
平成11年11月1日 訓令第6号