○三宅村国民健康保険直営診療所使用条例
昭和31年4月1日
条例第32号
第1条 三宅村国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)は、この条例の定めるところにより国民健康保険の被保険者に対して診療を行う。ただし、国民健康保険の被保険者でないものに対して診療を行うことができる。
第2条 診療所で診療を受け、又は使用するものに対しては、次により使用料若しくは手数料又は一部負担金を徴収する。
(1) 使用料
ア 入院料
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)(以下「単に社会保険算定法」という。)により算定した額
イ 初診料及び往診料
社会保険算定方法により算定した額
ウ 薬治料、検査料、注射料、処置料、理学的療法料及び手術料、社会保険算定方法により算定した額
エ 分娩料 1件 13万円
オ 装用器具料、実費を徴収する。
カ 薬剤容器料、実費を徴収する。
キ 往診用自動車使用料
5キロメートルまで300円、5キロメートルを超え10キロメートルまで500円、10キロメートルを超えるもの1キロメートルを増すごとに(1キロメートル未満は1キロメートルとする。)50円
(2) 手数料
診断書、証明書及び処方箋 1通 1,000円
(生命保険請求に係るもの及び第三者行為等に係るもの1,500円)
(3) 一部負担金
この診療所で診療を受ける者は、別に定める負担金を納付しなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)及びその他の法令等により若しくは官公署団体その他のものより委託を受けた者に対する使用料又は手数料の額については、村長は前項の規定によらないことができる。
第3条 使用料若しくは手数料又は一部負担金は、その都度これを療養担当者に納入する。ただし、特別の理由のあると認めるときは、村長は使用料を後納し、又は分納させることができる。
第4条 次の各号の1に該当する場合においては、村長は入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院者が定数に達したとき。
(2) 条例、規則又は命令に違反し、若しくは使用料を滞納したとき。
(3) 入院又は在院を不適当と認めたとき。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、三宅村国民健康保険直営診療所使用条例第2条第1項第1号「エ」の改正規定は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。