○三宅村介護保険条例
平成12年3月31日
条例第9号
目次
第1章 この村が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保健福祉事業(第4条―第6条)
第4章 保険料(第7条―第17条)
第5章 罰則(第18条―第22条)
附則
第1章 この村が行う介護保険
(この村が行う介護保険)
第1条 この村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 三宅村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第4条 この村は、要介護被保護者を現に介護する者の支援のために指定居宅介護支援の事業を行う。
第5条 この村は、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付事業として高額介護サービス費等資金貸付事業を行う。
第6条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第4章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,306円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,142円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,508円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,880円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,160円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,440円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,080円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,720円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,360円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,680円
(普通徴収に係る納期)
第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第10条 保険料の額の算定の基礎に用いる村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第12条 保険料の額が定まったときは、村長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。この額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第13条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき82円とする。
(延滞金)
第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日まで7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6ケ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払にかかる月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
2 第1号被保険者は、前項の規定により提出する申告書に、当該者の属する世帯の世帯員からの村民税の課税の別に関して税務部局に報告を求めることについての同意書又は世帯員に係る課税証明書を添付しなければならない。
第5章 罰則
第18条 この村は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第19条 この村は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第20条 この村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第21条 この村は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第22条 前4条の過料の額は、情状により、村長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,015円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,522円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,029円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,537円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,044円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,809円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,214円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 29,618円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,023円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,427円
(普通徴収に係る納期に関する特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 11月1日から同月30日まで
第2期 翌年1月1日から同月31日まで
3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12度においては、平成12年度を通じて被保険者資格をを有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(関係条例の廃止)
第6条 三宅村介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年三宅村条例第8号)は、廃止する。
(改正法附則第3条第1項の条例で定める日)
第7条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。
(延滞金の割合の特例)
第8条 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性を鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
附則(平成15年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三宅村介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の各年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三宅村介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 44,304円
(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 55,716円
(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 55,716円
(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 50,340円
(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 61,080円
(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 61,080円
(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 72,492円
2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 55,716円
(2) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 61,080円
(3) 第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 61,080円
(4) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課せられていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 67,128円
(5) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 72,492円
(6) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 72,492円
(7) 第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 77,868円
附則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の条例第7条の規定は、平成21年度分以降の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第3条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、43,200円とする。
第4条 平成21年度における保険料率は、第7条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,316円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,316円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,468円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 52,620円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 65,772円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 78,936円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 42,096円
2 平成22年度における保険料率は、第7条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,664円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,664円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,984円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,316円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,648円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 79,980円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 42,648円
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の条例第7条の規定は、平成24年度分以降の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、28,400円とする。
第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、34,954円とする。
附則(平成25年条例第27号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の三宅村介護保険条例の規定は、保険料に係る延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、平成27年度分以降の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条第2項の規定は、平成27年度分以降の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条第2項の規定は、平成30年度分以降の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条第2項の規定は、平成31年度分以降の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第13条の規定は、この条例の施行日以降に発す督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、令和2年度分以降の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第7条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。