○三宅村介護認定審査会規則
平成12年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村介護保険条例(平成12年三宅村条例第9号)第3条の規定に基づき、三宅村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(審査判定業務の委託)
第2条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第26項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(会議の非公開)
第3条 認定審査会は、非公開とする。
(除斥)
第4条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(会議録の作成保存)
第5条 会長は、認定審査会の会議録を調製し、これを保存させなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。