○三宅村介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例
平成12年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第175条及び三宅村介護保険条例(平成12年三宅村条例第9号)第4条の規定に基づき三宅村が保健福祉事業として行う高額介護サービス費等資金貸付事業については、この条例の定めるところによる。
(借受の資格)
第2条 この資金を借り受けることのできる者は、次の各号に掲げる用件を備えていなければならない。
(1) 当該介護について、高額介護サービス費等の支給を受ける見込であること。
(2) 自己の資金のみでは費用の支払が困難であること。
(3) 保険料を滞納していないこと。
(4) 居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。
(貸付金の額)
第3条 貸付ける資金の額は、高額介護サービス費等(すでに支給されたものを除く。)の支給額の範囲内とする。
(貸付の申請)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。
(貸付)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、調査のうえ貸付けが必要と認める者に対し資金を貸付ける。
2 前項の申請は、高額介護サービス費等の支給申請と同時に行わなければならない。
(利子)
第6条 貸付金には、利子を付さない。
(償還の方法)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付に係る高額介護サービス費等の支給額を充てることにより行う。
2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等の受領に関する権限を村長に委任するものとする。
3 高額介護サービス費等の額が、貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、規則の定めるところにより清算するものとする。
(虚偽の申込みの場合の償還)
第8条 村長は、借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。