○三宅村指定居宅介護支援事業所設置及び運営条例施行規則
平成12年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村指定居宅介護支援事業所設置及び運営条例(平成12年三宅村条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日及び利用時間)
第2条 三宅村指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月1日から同月3日まで
(4) 12月29日から同月31日まで
2 事業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。