○国民年金保険料納付組合に対する納付奨励金交付規程
昭和40年4月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 国民年金保険料納付組合(以下「組合」という。)に対する納付奨励金の交付については、この規程の定めるところによる。
(納付奨励金)
第2条 組合を設立し、これを村長に届け出た場合、その組合に対して納付奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
2 前項の奨励金の額は、保険料納付金額の100分の3に相当する額を基準として計算した額の範囲内とする。
(組合の設立及び解散)
第3条 組合の設立には、設立届を村長に提出しなければならない。
2 組合を解散した場合は、遅滞なく解散の届を村長に提出しなければならない。
(交付回数)
第4条 奨励金の交付は、年1回とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降納付した保険料から適用する。