○国民年金保険料納付組合に対する納付奨励金交付規程

昭和40年4月14日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 国民年金保険料納付組合(以下「組合」という。)に対する納付奨励金の交付については、この規程の定めるところによる。

(納付奨励金)

第2条 組合を設立し、これを村長に届け出た場合、その組合に対して納付奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

2 前項の奨励金の額は、保険料納付金額の100分の3に相当する額を基準として計算した額の範囲内とする。

(組合の設立及び解散)

第3条 組合の設立には、設立届を村長に提出しなければならない。

2 組合を解散した場合は、遅滞なく解散の届を村長に提出しなければならない。

(交付回数)

第4条 奨励金の交付は、年1回とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降納付した保険料から適用する。

国民年金保険料納付組合に対する納付奨励金交付規程

昭和40年4月14日 訓令第7号

(昭和40年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
昭和40年4月14日 訓令第7号