○三宅村予防接種実費徴収条例
昭和33年3月11日
条例第3号
第1条 この条例で、「法」とは予防接種法(昭和23年法律第68号)を、「政令」とは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)をいう。
第2条 定期及び臨時に行う予防接種において予防接種を受けた者又はその保護者は、この条例に定める実費を納付しなければならない。
第3条 法第6条の規定に基づいて臨時に行う予防接種は、村長が定める特別の場合のほか、実費はこれを徴収しない。
第4条 厚生大臣が指示する予防接種で実費の徴収に関し特別の指示があったものについては、その都度村長がこれを定める。
第5条 次に規定する者については、実費はこれを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 前号のほか、特別の事由のある者で村長が承認する者
(1) 前条第1号に規定する者は保護決定書又はこれに準ずる証明書を村長に提示すること。
第7条 実費は、接種の都度村長がこれを徴収する。ただし、特別の事由があって即納することのできない者は、予防接種実費後納申請書(様式第2号)により村長の承認を受けなければならない。
第8条 この条例に基づいて徴収する実費は、政令第4条の規定により算出したものとする。
2 前項の実費は、予防接種の都度これを告示する。
第9条 虚偽その他不正な申立により実費の免除を受け、又は受けさせた者に対しては、その徴収すべき実費を追徴する。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。