○三宅村立保育園伝染病予防医師嘱託規程
昭和32年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 三宅村立保育園医伝染病予防医師及び隔離病舎医(以下「嘱託医」という。)の職務、報酬等については、この規程の定めるところによる。
(保育園医の職務)
第2条 保育園医は、次の職務に従事しなければならない。
(1) 保育園における保健計画の企画、実施、評価に参加し、必要な指導と助言を行い、村長の諮問に応じ、意見を述べる。
(2) 保育園身体検査規定により身体検査を行う。
(3) 保育園において発生する伝染病食中毒等の予防措置に従事する。
(4) その他保健上必要な事項
(伝染病予防医の職務)
第3条 伝染病予防医は、次の職務に従事しなければならない。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に基づき村の行う予防対策につき企画、実施、評価に参加し、必要な指導と助言を行い、村長の諮問に応じ意見を述べる。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき村長の行う予防接種を実施する。
(3) その他伝染病の予防につき必要な事項
(隔離病舎医の職務)
第4条 隔離病舎医は、次の職務に従事しなければならない。
(1) 村長の指示に従い患者収容期間中における病舎の管理に従事する。
(2) 収容患者の診療を行い退舎の時期を決定する。
2 隔離病舎医は、三宅村隔離病舎条例(昭和54年三宅村条例第25号)の定めるところにより収容患者をして病舎を使用させなければならない。
(1) 法令に定める資格を有すること。
(2) 村内に住所を有し、又は有しようとする者であること。
(報酬)
第6条 嘱託医(隔離病舎医を除く。)の報酬は、年額とし、その職務と責任に応じ予算の範囲内で村長がこれを定める。
2 隔離病舎医の報酬は、収容患者数及び期間を考慮して予算の範囲内で村長がこれを定める。
(解職)
第7条 嘱託医が次の各号の1に該当するときは、解職することができる。
(1) 第5条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 解職を願い出たとき。
(3) 業務の都合により必要あるとき。
(4) その他条例、規則、規程に違背したとき。
2 前項第2号の解職の願出は、2ケ月以前にこれを行わなければならない。
(嘱託期間)
第8条 村長は嘱託医を嘱託しようとするときは、1年以内の期間を定めて行わなければならない。
附則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年訓令第3号)
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。