○三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年6月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三宅村条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収方法)
第3条 条例第10条第1項の規定により決定した手数料は、納入通知書により徴収する。
2 前項の手数料の納期は、次のとおりとする。
(1) ごみの手数料は、毎月末日とする。
(2) し尿の手数料は、汲取りを行った月の翌月末とする。
(3) 犬、ねこの死体の手数料は、処理をした月の翌月末とする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 三宅村議会議員の職にある者
(3) 建設業会・商工会・観光協会の代表者
(4) 自治組織の役員
(5) 東京都知事の部内職員のうち村長が委嘱する者
(6) 村長がその部内の職員のうちから指名する者
(7) その他村長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によって定める。
4 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第7条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審議会の庶務は、廃棄物処理担当課において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。