○三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三宅村条例第24号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(犬、ねこ等の死体の届出)

第2条 条例第7条により、犬、ねこ等の死体の届出をしようとする者は、様式第1号によるへい死犬(ねこ)等処理届出書を村長に提出しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第3条 条例第10条第1項の規定により決定した手数料は、納入通知書により徴収する。

2 前項の手数料の納期は、次のとおりとする。

(1) ごみの手数料は、毎月末日とする。

(2) し尿の手数料は、汲取りを行った月の翌月末とする。

(3) 犬、ねこの死体の手数料は、処理をした月の翌月末とする。

(手数料の減免)

第4条 条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第2号による手数料免除(減額)申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(身分を示す証明書)

第5条 条例第14条の規定による立入検査を行う職員の身分証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(審議会の組織)

第6条 条例第16条第1項に規定する三宅村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 三宅村議会議員の職にある者

(3) 建設業会・商工会・観光協会の代表者

(4) 自治組織の役員

(5) 東京都知事の部内職員のうち村長が委嘱する者

(6) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(7) その他村長が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によって定める。

4 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第7条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 審議会の庶務は、廃棄物処理担当課において処理する。

6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年6月15日 規則第7号

(平成25年12月20日施行)