○三宅村墓地設置条例
平成10年3月20日
条例第37号
三宅村墓地設置条例(昭和39年三宅村条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、三宅村墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、墓地施設の使用の適正化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより村長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、善良な管理をしなくてはならない。
(使用の目的)
第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設、その他墳墓及び祭しにともなう使用についてはこの限りでない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、三宅村に住所を有する者でなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、三宅村以外に住所を有する者に対しても、使用を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、墓地を使用しようとする者は、墳墓の祭しを主宰すべき者でなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、村長は使用させようとする埋蔵場所の数が少ない場合、その他特に必要があると認めた場合は、使用しようとする者の資格について制限を加えることができる。
4 三宅村以外に住所を有する者が使用を許可されたときは、埋蔵場所を管理する者を三宅村に住所を有する者のなかから定めなければならない。
(公募等)
第6条 村長は、墓地を使用させようとするときは、墓地の名称、所在地、埋蔵場所の数その他規則で定める事項を掲示して墓地を使用しようとする者を募集する。ただし、次の各号の1に該当する場所についてはこの限りでない。
(1) 公募の結果、使用申請のなかった埋蔵場所
(2) 都市計画事業、その他の公共事業の施行に伴い墳墓の移転を要する者に使用させる必要のある場所
(3) 前各号のほか、村長が墓地の管理上その他特別の理由により、公募によらないで使用させる必要があると認めた埋蔵場所
2 墓地の使用申請書は、公募のつど、1人1箇所とする。
(選考の方法)
第7条 村長は、公募の結果、墓地の使用申請者の数が使用させることができる埋蔵場所をこえるときは、抽選により使用させる者を決定する。
(使用の承継)
第8条 埋蔵場所の使用は、当該埋蔵場所の使用許可をうけた者の死亡、その他の理由により、当該使用許可をうけた者に代わって祭しを主宰する者が、村長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により承認をうけようとする者は、原因発生直後直ちに村長に申請しなければならない。
(使用許可の取り消し)
第9条 次の各号の1に該当する場合は、村長の墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 埋蔵場所の使用者が死亡した日から起算し、3年を経過しても、祭しを継承する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。
(3) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(4) 使用者が使用場所を転貸したとき。
(5) 使用者である法人が解散したとき。
(6) この条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して、三宅村に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかった場合は、村長がこれを行い、その費用を義務者から徴収する。
(無縁墳墓の改葬)
第10条 村長は、埋蔵場所の使用許可を取り消したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。
2 前項による改葬前に、その場所を従前使用者の親族又は縁故者が管理しようとするときは、村長はこれを許可することができる。
(設備制限及び費用負担)
第11条 村長は使用者に対し、使用場所について制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(使用場所の返還)
第12条 使用場所の全部又は一部が不要になったときは、使用者は直ちに村長に届出をし、その場所を原状に復して三宅村に返還することができる。ただし、村長の承認を受けたときは現状のまま返還することができる。
2 村長は、使用場所の一部返還が管理上支障があると認めたときは、これをこばむことができる。
(使用場所等の変更又は返還措置)
第13条 村長は、墓地の管理上その他公共事業執行のため必要があると認めたときは、使用者に対しその使用場所又は所在物件を変更又は返還させることができる。
2 前項の規定により変更又は返還させた場合は、当該変更又は返還に関する損失を補償する。
(使用箇所の制限)
第14条 埋蔵場所の使用は、使用者1人につき1箇所とする。ただし、埋蔵の余地がない場合はこのかぎりでない。
(使用料)
第15条 埋蔵場所を使用しようとする者からは、1箇所あたりの原価計算に基づく別表第2の使用料を使用許可の際に徴収する。
2 第8条第1項の規定により埋蔵場所の使用を継承した者の使用料は徴収しない。
第16条 災害その他相当の事由により必要がある場合においては、村長は使用料の納入を猶予し、又は減免することができる。
(許可証の交付と交付手数料)
第17条 埋蔵場所の使用者には、使用許可証を交付する。
2 埋蔵場所の承継使用者又は許可証を紛失した者は、使用許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
3 使用許可書の交付、書換又は再交付する場合は別に定める区分により別表第3の手数料を徴収する。
(施行規則)
第18条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係) 設置場所
名称 | 位置 |
神着墓地 | 東京都三宅島三宅村神着361番地 |
島下墓地 | 東京都三宅島三宅村神着1,426番地 |
阿古第一墓地 | 東京都三宅島三宅村伊ケ谷11番地 |
阿古第二墓地 | 東京都三宅島三宅村伊ケ谷12番地 |
別表2 貸付使用料
名称 | 永代使用料 | 一基あたり面積 |
阿古第二墓地 | 280,000円 | 3.15平方メートル |
別表3 手数料
区分 | 手数料 |
使用許可証交付 | 1件につき 500円 |
使用許可証書換 | 1件につき 1,000円 |
使用許可証再交付 | 1件につき 500円 |
別表4 維持・管理料
区分 | 金額 |
神着墓地、島下墓地、阿古第二墓地 | 年額 1,500円 |