○三宅村火葬場条例施行規則

平成4年4月1日

規則第2号

(申請手続)

第1条 三宅村火葬場条例(平成4年三宅村条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定により火葬場を使用しようとする者は、様式第1号の火葬場使用申請書に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて村長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第2条 村長は、使用を許可したときは火葬場使用台帳に記入し、使用料を調定して使用者に納入告知書を交付する。

2 使用者が前項の料金を納入したときは、様式第2号の火葬場作業票(以下「作業票」という。)を交付する。

(還付手続)

第3条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第3号の火葬場使用料還付申請書を提出しなければならない。

(還付基準)

第4条 条例第6条ただし書の規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 条例第6条第1号の場合 全額

(2) 条例第6条第2号の場合 半額

(3) 条例第6条第3号の場合 3分の2相当額以内

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、様式第4号の火葬場使用料減額申請書に民生委員若しくは村長が信証するにたると認めた者の証明書を添えて提出しなければならない。

(減額基準)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減免する額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者 定額の2分の1相当額

(2) その他村長が特別の事由があると認めた者 定額の4分の1相当額

第7条 火葬場管理者(以下「管理者」という。)は、使用者から作業票を受理したときは、棺柩を受置し、作業票記載の日時に火葬を行うものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三宅村火葬場条例施行規則

平成4年4月1日 規則第2号

(平成25年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成4年4月1日 規則第2号
平成25年8月28日 規則第16号