○村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和46年7月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村長が別に定める。
3 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に都知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、村が当該事業につき都から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)以内とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときはその賦課を受けた日から3月以内に村長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の承認を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第7条 その他この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。