○農地災害復旧費受益者負担金条例
昭和38年2月1日
条例第1号
第1条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する農地で、水害、風害、風水害、地震、地すべり及び噴火等の災害により被災し、三宅村が施行する災害復旧事業に要する費用の一部をこの条例の定めるところにより、受益者(当該農地を耕作している者をいう。)に負担させるものとする。
第2条 前条の負担金(以下単に「負担金」という。)の額は、各年度毎に当該事業に要する費用の内国又は都から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲内において村長が定める。ただし、当該事業に要する費用の額の100分の10を超えることができない。
第3条 負担金の賦課基準は、当該事業に要する事業費を基礎とし、その受益間積等を考慮して村長が定める。
第4条 負担金は、村長の発する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
第5条 負担金の督促及び滞納処分は、税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和35年三宅村条例第3号)の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度に施行する農地災害復旧事業から適用する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。