○三宅村農業用水施設の設置、管理及び使用料に関する条例
昭和52年4月1日
条例第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、三宅村の農業経営の安定化と品質の向上を図るため必要な畑地かんがい施設(以下「農業用水施設」という。)の設置、管理及び使用料について規定することを目的とする。
(設置)
第2条 三宅村に農業用水施設を設置する。
(名称、位置及び給水区域)
第3条 農業用水施設の名称、位置及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
(給水装置)
第4条 この条例において、「給水装置」とは給配水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用栓 配水管から分岐して私費を以って設置した給水装置で1ケ所に独立して専用するもの
(2) 共同栓 配水管から分岐して2戸又は2ケ所以上の給水装置で共用するもの
(3) 公用栓 村が一般公衆の用に供するため、設置した給水装置
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の承認)
第6条 給水装置を新設、改造又は撤去をしようとする者は、あらかじめ村長に申し込み承認を受けなければならない。
2 前項の新設、改造又は撤去について利害関係人がある場合は、申込者はその者の承諾を受けなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(費用の負担区分)
第7条 給水装置の新設、改造(修繕を含む。)又は撤去に要する費用は当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が給水上特に必要と認めた給水装置の改造については、村がその費用の全部又は一部を負担することがある。
(工事の施行)
第8条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、村が指定した業者が施行する。
2 前項により工事施行した場合は、竣工後、村長に申し出し、検査を受けなければならない。
(工事費用の算出方法)
第9条 給水工事の費用は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び工事雑費の合計額とする。
第3章 給水
(給水の申込み)
第10条 給水を受けようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
(量水器の設置)
第11条 村長は、給水するときは使用水量を計算するため給水装置に村の量水器を設置する。ただし、村長がその必要がないと認めた時は、この限りでない。
2 前項の量水器の設置位置については、村長が定める。
(管理人の選定)
第12条 次の各号の1に該当する者は、用水の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を専用する者
(2) 給水装置を共用する者
(届出)
第13条 農業用水使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「用水使用者等」という。)は、次に該当する時はあらかじめ村長に届け出なければならない。
農業用水の使用をやめるとき。
2 用水使用者等は、次の各号の1に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 管理人に変更があった時又はその住所に変更があったとき。
(2) 給水装置所有者に変更があったとき。
第14条 用水使用者等は、善良な管理者の注意を以って用水の乱用を慎み、又は水が汚染し、又はもれないよう給水装置を管理し異状があるときは直ちに村長に届け出し改善の措置をしなければならない。
2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、用水使用者等の責任とする。
第15条 用水使用者等は、善良な管理者の注意を以って量水器を管理しその量水器をき損し、又は亡失したときは、村にその損害を賠償しなければならない。
(給水中止又は使用制限)
第16条 村長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を中止し、又は用水の使用を制限することがある。
2 前項の給水中止又は使用制限については、必要な事項はその都度村長が予告する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第4章 料金
(料金の徴収)
第17条 用水使用者は、使用料を毎月納入しなければならない。
2 用水を共用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第18条 料金は、従量料(使用料)と計量器使用料との合計額及びその金額に消費税法に基づく税率を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)との合計額を徴収する。
第20条 前条に規定した料金は、定例日にその属する月分として算定する。ただし、村長はやむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(中途使用等の場合の料金)
第21条 月の中途において用水の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1ケ月として算定する。
(減免)
第22条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減免することができる。
(使用料の不還付)
第23条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第24条 村長は、農業用水の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し使用者に対して必要な措置を指示することができる。
(給水停止)
第25条 村長は、次の各号の1に該当するときは、用水使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 用水使用者が規定の料金を3ケ月以上滞納したとき。
(2) 用水使用者が用水の使用をやめたと認められたとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第26条 詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第6章 雑則
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の三宅村農業用水施設の設置、管理及び使用料に関する条例の規定にかかわらず、施行の日から平成26年4月30日までの間は料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 給水区域 |
三宅村農業用畑地かんがい施設 | 三宅村坪田 | 三宅村坪田地区(大永井、上山、大里、八重間、金層、椿山、橋の平) |
三宅村農業用畑地かんがい施設 | 三宅村伊ケ谷 | 三宅村阿古地区(薄木かぶら畑、山辺、下錆、森) |
三宅村農業用畑地かんがい施設 | 三宅村伊豆 | 三宅村伊豆地区(西原、アンバ郷、小坂、向ケ庭、牛輪平、塩耒地、尾イヅミ、草木、大高尾、大沢) |
別表第2(第19条関係)
使用料 用途 | 給水管の呼び径 | 使用料 | 計量装置使用料 | |
口径 | 料金 | |||
農業 | 50ミリメートル以下 | 使用水量1立法メートルにつき 50円 | 50ミリ以下 | 1ケ月につき 100円 |