○三宅村農業用パイプハウス設置条例

平成3年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 三宅村は、噴火災害による罹災者の農業生産活動を活性化し、生活の安定を図るため、三宅村農業用パイプハウス(以下「パイプハウス」という。)を設置する。

(名称、位置及び規模)

第2条 施設の名称、位置及び規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村農業用パイプハウス

(2) 位置 東京都三宅島三宅村阿古793―1番地

(3) 規模 10棟(1,680平方メートル)

(貸付)

第3条 村長は、この条例の定めるところにより適当と認める者に貸し付けるものとする。

(使用料)

第4条 パイプハウスを借り受けようとする者(以下「借受者」という。)は、使用料として月額1平方メートル当たり30円30銭を別に定める期限までに納付しなければならない。

2 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、全部又はその一部を還付することができる。

(管理責任)

第6条 借受者は、施設の善良な管理の責に任じ、これに要する費用の一切を負担する。

(目的外使用及び転貸の禁止)

第7条 借受者は、パイプハウスをこの条例に定められた目的外に利用し、又は転貸してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

三宅村農業用パイプハウス設置条例

平成3年3月12日 条例第11号

(平成3年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
平成3年3月12日 条例第11号