○三宅村堆肥センターの設置及び管理運営に関する条例

平成2年3月29日

条例第60号

(設置)

第1条 本村の畜産農家及び耕種農家との連携を図り、有機質肥料の効率的生産により島内自給を促進し、農業経営の安定化に資するため、三宅村堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び規模)

第2条 施設の名称、位置及び規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村堆肥センター

(2) 位置 東京都三宅島三宅村阿古553番地

(3) 規模 コンクリートブロック平屋建 216平方メートル

(事業)

第3条 堆肥センターは、第1条に定める目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 堆肥の生産

(2) その他目的達成のために必要な事業

(事業計画)

第4条 村長は、毎事業年度末までに翌年度の事業計画を定めることとする。

2 事業計画は、翌年度における堆肥の需要見込に基づき、当該年度四半期毎の生産計画を策定するものとする。

(施設の管理)

第5条 堆肥センターの管理は、村長が行う。

(事業の委託)

第6条 村長は、本事業を農業者の団体、農業及び畜産研究グループその他村長が適当と認める団体等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(使用料)

第7条 受託者は、年額26万円の範囲内において村長の定める使用料を別に定める期限までに納付しなければならない。

2 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第9条 受託者は、故意又は重大な過失により、堆肥センターの施設及び機械器具等に損害を与えたときは、村長が適当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

三宅村堆肥センターの設置及び管理運営に関する条例

平成2年3月29日 条例第60号

(平成2年3月29日施行)